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品質方針

私たちは、建設機械・器具のレンタル・販売・サービスを通して地域社会に貢献するため、顧客のニーズに即対応し、
タイムリーな供給及びアシストを含む、顧客満足への提供に取り組んでいきます。
地場産業として、地元に密着したサービスの提供や安全性及び環境に配慮した省エネルギー対応の機械の供給(排ガス、
低騒音の普及促進)を考え住民の更なる快適性について取り組み機械・器具関係のアドバイザーとして業界に貢献します。
この方針を実のあるものとするために

■関連法令を守ることを周知徹底します。
■環境汚染の防止及び方針の実現のため、目標を定めて取り組みます。
■効果的なマネジメントシステムの改善を図っていきます。



安全への取組

  弊社では、日頃より「安全・完全」をモットーに
事業を推進しております。

関連法令を遵守し安全運転・機械操作・安全作業教育のほか、社員に対し救命講習など
各種講習・資格の取得を通し安全についての再確認・指導を行っております。

        


駐車違反について

平素よりレンタル車輌をご利用頂き誠にありがとうございます。

昨今、駐車違反の取締りが非常に厳しくなっており、弊社お客様においても取締りを受けた方が増加しております。
お客様がレンタル車輌をご使用する際に、放置駐車違反をなさらぬようご注意ください。もし駐車違反の取締りを受けた場合は、お客様ご自身が警察署で手続きのうえ反則金のお支払いをお願い申し上げます。
万一、反則金が支払われない場合は当該車輌の車検継続ができなくなる場合があり、弊社より損害金とあわせてご請求させて頂くことになりますのでご注意ください。

ご理解、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。




特定自主検査について


  建設荷役車両をご使用になる事業主の皆様へ  

建設機械と荷役運搬機械は、労働安全衛生法により定期(特定)自主検査が義務づけられています。

 
特自検リーフレット:特定自主検査はお済みですか?

■特定自主検査とは


期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、労働安全衛生法により、
事業者は1年以内ごとに1回(不整地運搬車は2年以内ごとに1回)、定期に、有資格者による自主検査を実施しなければなりません。 この定期自主検査[年次検査]のことを特定自主検査【特自検】といいます。
また、特定自主検査対象機械とは、労働安全衛生法第45条第2項に定める機械等で、労働安全衛生法施行令第15条第1項(「定期に自主検査を行うべき機械等」)により、 同法施行令第13条第12号(動力により駆動されるプレス機械)、第8号、第9号、第33号及び第34号に掲げる特定自主検査対象機械のうち、当協会では、フォークリフト、不整地運搬車、高所作業車(作業床の高さが2メートル以上の高所作業車)及び同法施行令別表第7で掲げる車両系建設機械(動力を用い、かつ不特定の場所に自走できるもの)を管轄しています。
具体的な特定自主検査対象機械につきましては、建設荷役車両安全技術協会のHPをご参照下さい。

これらの機械は、作業者の安全のためにも、また機械の保守のためにも、1年以内(不正地運搬車は2年以内)ごとに1回の特定自主検査を行なうことが必要です。特定自主検査・その他の検査・点検の実施、検査記録の作成、必要な補修の実施を怠ると労働安全衛生法違反となり、
50万円以下の罰金刑などに処せられることがあります。


■特定自主検査の方法


特定自主検査の方法としては、ユーザーの依頼により登録検査業者が実施する「検査業者検査」と、
ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる「事業内検査」との2つの方法があります。
査業者検査
(検査業者による検査)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた検査業者に実施させる検査
●厚生労働大臣の登録を受けた検査業者
●都道府県労働局長の登録を受けた検査業者
事業内検査
(事業内検査者による検査)
事業者がその使用する労働者で、厚生労働省令で定める資格を有するものに実施させる検査
●厚生労働大臣が定める研修の修了者
●国家検定取得者等一定の資格者

*弊社は、厚生労働大臣の登録を受けた検査業者として以下の登録を受けております。
 検査業者登録証
(特定自主検査の実施)
登録番号 労470
登録事業所:板橋第一工場、多摩営業所、西東京支店
登録年月日:2019年2月6日
対象機械
●車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)
●車両系建設機械(締固め用)
●不整地運搬車
認定機関:厚生労働省
御社の機械のメンテナンスなどのご用命、お待ちしております。


■検査記録表の作成・管理

特定自主検査の検査記録は3年間の保存義務があります




総合保障制度のご案内

 
弊社ではレンタル機械のご利用期間中に、万一の事故が発生した場合に補償できる
㈱サンペイ「総合補償制度」をご用意しております。

昨今誠に遺憾ながら、工事現場において建設機械(運行中の車輛)の破損事故・人身事故などが発生しております。
また、建設機械・車輌などの盗難事件も各地で発生しております。
このような、レンタル機械の冨居利用期間中に発生する様々な事故に対して幅広く対応できる制度です。
是非「総合補償制度」へのが加入をお願い致します。

 
■万一事故が起こった時は 
 
 1.まず負傷者の救護を
   ケガをされた方がいる場合は、医師、救急車が到着するまで、可能な応急処置を行うことが最優先です。

 2.路上などの危険防止を
   交通事故が発生した場合は、続発を防ぐため車輌を安全な場所へ移動させて下さい。
   または物損の場合も同様に損害が拡大しないように応急措置を行って下さい。

 3.警察への事故の届出を
   ①事故な場合は必ず警察へ届けて下さい。
    (人身事故の場合は人身扱いの届出が必要です。)
    (道路上の交通事故は道交法第72条により警察届出が義務付けされています。)
   ②盗難事故(車輌・機械など)の場合は必ず警察へ「盗難事故」として届出をして下さい。
   ③その他官公庁への届出が必要な場合は所定の届出をして下さい。

 4.ただちに当社営業所までご連絡を
   事故の大小にかかわらず事故の内容をご連絡下さい。
   ①事故発生の日時
   ②事故発生の場所
   ③お客様のお名前・住所・連絡先(TEL、FAX、担当者名)、
    運転者氏名・お客様との関係・免許内容・事故車のレンタル番号または登録番号・損害の内容および程度。
   ④事故の状況(交通事故の場合は道幅、道路標識、双方の速度なども)
   ⑤相手の住所、氏名、会社名、電話番号など
    ●物損事故・・・車両損害の場合:
      損害内容、車名、登録番号、修理工場、電話番号
    ●物損事故・・・その他の被害物の場合:
      損害物名、損害内容、修理業者名、電話番号
    ●人身事故・・・ケガの内容、病院名、電話番号:
   ⑥搭乗者にケガのある場合・・・負傷者名、ケガの内容病院名、電話番号
   *人身事故の場合は、特に被害者へのお見舞いをして下さい。

 **ご延滞なくご通知いただけなかった場合は、補償制度の適用ができないことがありますので、ご注意ください。**


■補償できない事故例と補償となる事故例 

 
ご 注 意 

①賠償金の確定・示談の決定などには保険会社の承認といたします。
 万一独自による和解などにより過重された賠償金の請求が発生したとしても補償できません。

②盗難事故の場合、警察が「盗難事故」として扱っていることが補償の条件です。

③貸渡期間が2日以上となる場合には、日常点検はお客様が実施してください。

④補償につきましては休車料は含まれておりません。

⑤人身事故において、労災が提供されるべき事故は労災を優先していただきます。

補償制度の詳細内容につきましては、弊社までお問合せ下さい。
    




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